こんにちは、サービスの山形です。道路運送車両法のお話です。
日々の車検整備作業では道路運送車両法の審査事務規定に沿って行われます。
その中のフロントガラスに関する事です。
何やら難しい言い回しがありますが、一般的にフロントガラスに
貼り付けて良い物は車検ステッカー、貼り付けタイプの後車鏡の他、
最近は安全装備のカメラやレーダーの他、ETCやナビのアンテナ等がありますが、
それ以外の物は貼り付けできない上、
貼り付け可能な範囲も決まっていますのでご注意ください。
(一部抜粋)
(1)自動車の前面ガラス及び側面ガ ラスには、
次に掲げるもの以外のものが装着(窓ガラスに一部又は全部が
接触 又は密着している状態を含む。)され、貼り付けられ、
塗 装され、又は刻印されていてはならない。
⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機 器、道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメ ラ、運行中の運転者の状況に係る情報の入手のための カメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備え る車内を撮影するための防犯カメラ、車両間の距離を 測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自 動的に作動させるための感知器、車室内の温度若しく は湿度を検知して空調装置等を自動的に制御するた めの感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を 自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げ る要件に該当するもの ア 専ら乗用の用に供する乗車定員 9 人以下の自 動車にあっては、(ア)、(イ)に掲げる範 囲に貼り付けられたものであること。
(ア)運転者席の運転者が前方を視 認する際、
車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(イ)前面ガラスの上縁であって、車両中心面 と平行な面上の
ガラス開口部の実長の 20%以内の範囲、
又は前面ガラスの下縁で あって車両中心面と平行な面上の
ガラス 開口部から 150mm 以内の範囲
可視光線透過率が 70%以上であること